令和6年度山形市木造住宅耐震改修補助事業について
山形市木造住宅耐震診断事業を受け、耐震性が不足していると診断された住宅が行う耐震改修工事に対し、工事費用の一部を補助いたします。
申請できる方
- 市税の滞納がないこと
- 耐震改修に係る住宅の所有者で、自ら居住している方又は空き家※の所有者で自ら居住する方(実績報告までに空き家に転居し、居住することが条件です。その場合、転居後の住民票の写しの添付が必要となります。)
※空き家:居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に居住の実態が全くないものを除く。)であって、次の各号のいずれかにより取得したもの
- 売買(令和3年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
- 贈与(令和3年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
- 相続(令和3年4月1日以降に個人が相続したものに限る。)(基準日:被相続人の死亡日)
対象住宅・工事要件等
- 山形市内に存する住宅であること
- 平成12年5月31日以前に建築された、木造在来軸組工法による2階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
- 平成12年6月1日以降に確認申請が必要な増築工事を行っていないこと
- 耐震改修工事の完了後、実績報告書を令和7年2月14日までに提出できるものであること
- 「山形市木造住宅耐震診断事業」による耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満で、耐震改修計画の上部構造評点が1.0以上であること
- 山形市木造住宅耐震診断士が耐震改修計画及び補強設計を作成し、工事監理を行うものであること
- 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないものであること
- 工事施工者が山形県内に本店を有し、かつ、市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者であること
補助額
上限100万円(下記1.と2.を合算した額を補助金として交付します。)
- 市補助分=改修工事費の1/3以内で、60万円限度
- 県補助分=改修工事費の1/4以内で、40万円限度
- ※なお、2.の県補助分については県の予算の範囲内での補助となるため、補助金の額が県の予算を超えた場合、1.のみの補助となります。
- ※また、2.の県補助分については補助金交付申請書を受付後、市が県に県補助金要望額等を報告し、県から県補助金が可能である旨の連絡を受けて初めて確保されますので、市が補助金交付申請を受付した時点で県負担分が確保されるものではありません。交付決定額は、市からの補助金交付決定通知書によりご通知申し上げます。
- ※補助対象の工事費は耐震改修に関する費用であり、同時に行うリフォームに関する費用や新築、増築に関する費用は含まれません。
- ※さらに高齢者住宅には下表により加算があります。
高齢者住宅とは、補助金の交付の申請をする場合において、65歳以上の者のみで構成される世帯が居住する木造住宅又は夫婦のみで構成される世帯であって、そのいずれかの者が65歳以上である者が居住する木造住宅。
なお、前出の各世帯にその他の構成員として身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている方で住民税が非課税の方がいる場合も可とします。
耐震改修に要する費用の額 | 加算額 |
---|---|
180万円未満 | 耐震改修に要する費用の12分の1 |
180万円以上 | 15万円 |
募集期間・申込方法
過去に山形市木造住宅耐震診断を受けられた方に、ご案内の準備が出来次第、個別に募集案内を送付させていただきます。
※申込み多数で予算を超える申込みがあった際は、公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。抽選結果は、文書でお知らせいたします。
関連情報
- 令和6年度山形市木造住宅耐震診断事業について
-
山形県木造住宅耐震改修等技術講習会(外部リンク)
県の講習会を受講した耐震改修事業者のリストを公表してます。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
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